2010年の税制大綱

ちょうど、今日の日経新聞に年金保険の話が出ていましたので、それに関連した話をします。

昨年末に、財務省から2010年度の税制大綱が公表されました。
http://www.mof.go.jp/genan22/zei001.htm
まだ政権が変わって間がないので大きな動きはなかったようです。

昔のブログの記事に、生命保険の税控除の話で、医療保険が別枠になるという話を書きましたが、それも自民党政権時の平成21年度税制大綱と同じ記載がありました。
http://www.oshidori.biz/modules/wordpress/2009/03/23/

今日の日経の記事で、話題になっているのは、平成22年度税制大綱の71ページのこの箇所です。

① 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離している
こと等を踏まえ、次の見直しを行います。

イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。
(イ) 解約返戻金相当額
(ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
当該一時金相当額
(ハ) 予定利率等を基に算出した金額

ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。
(注1)上記イの改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関
する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます。)に係るものに限ります。)及び平成23 年4月1日以後の
相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。

相続税第24条の、定期金に関する権利の評価というもので、
例えば、1億円の現金をそのまま相続すると、相続時の評価額は当然1億円ですが、
35年間年金のように毎年一定額で受け取る権利(あくまでも権利です)を相続する場合、評価額が20%となり、2000万円となります。ということは、相続評価額を8,000万円圧縮できることになります。 例えば、10年間の場合は、60%と行ったように、残存期間で率が変わります。

それが、いきなり一時金相当額に評価が変わるので、おそらくこの手の保険を売っていたところは大慌てでしょう。
新聞の記事にあるように、数千万相続税が跳ね上がることもありえます。

以前も、相続税においては、生命保険をお父さまが契約者になり、被保険者を子供にし保険を契約し、
お父さまが死亡された際には、当然死亡保険金はでませんので、解約し、解約返戻金を受け取るのですが、
解約戻り金の返戻額の評価方法がありましたが(払込保険料×70%-死亡保険金×2%)、
2006年の相続税法改正でこれもなくなり、評価減の分もまったく0になってしまいました。

今後もこのようなことが起こるので、税制大綱は自分の責任でも注視しておく必要があります。

新聞にも書いてましたが、平成23年3月までに契約変更をし、課税逃れの謗りを受けかねないので、売った側は困っていると思います。
特に、富裕者向けに銀行が拡販していたようですが(月1ぐらいでDMが来ていた方もいるようです)
説明大変でしょうね。

某社(CM自粛中)はまだ、「死亡保険金などを「年金」で受け取った場合、年金受給権という「権利」の評価額が「相続税法第24条」により評価されます。一時金で受け取るよりも、相続税の軽減効果が期待できます。」と書いてます。どうなることやら。

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